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浮気発見の手がかり

 

携帯電話は手がかりの宝庫

配偶者の携帯電話を調べて、残っていたメールで相手の浮気に気づく方が多いようです。直ぐに「慰謝料を請求したいが、どうしたら良いか」と質問の電話をしてこられる方がいます。確かに携帯電話は手がかりの宝庫です。ただ、離婚・慰謝料を請求するには、配偶者と愛人の間で「性交の存在を確認ないし推認出来る証拠」(要するに、裸で抱き合っている写真、ラブホテルに出入する写真など)が必要です。証拠が「携帯電話のメールを見た」、「メールを写真に撮った」というだけの方は、相手が「性行為の存在」を認めない場合、その程度では調停・裁判の不貞の証拠としては殆ど通用しない=慰謝料請求はできない事を知る必要があります。電子メールが裁判で証拠として認められるのには、豊富な量(通数)と内容(SEXに関連)があり、相手方が認めざるをえない状況が必要です。携帯メールの内容は、殆どが「愛してる」、「好き」、「何時にいつもの場所で」といったもので、性交の存在を証明するメールは殆ど無いと言ってよい状況です。又、メールは、配偶者のアドレス、愛人のアドレスが分かれば、いくらでも偽造できます。従って、メールをいくら保存しても不貞の証拠としては通用しませんが、状況証拠程度の価値はあります。今後、どういう展開になるのか予想できませんので、相手方の不貞を立証する時に、あるいは相手を割り出すのに役立つ時があるかもしれない程度に考えて、自分の携帯やパソコンに転送して保存しておきます。転送が不可能であれば、携帯カメラでメールの内容を撮影しておきましょう。

携帯メールは、誰でも簡単に編集・送信が可能である分「偽造だ!」、「そんなメールは知らない!」と主張された場合、筆跡はないですし、ログデータも修正可能ですから、証拠能力として問題が生じてしまいます。(プロバイダーのデータ<アクセスログ>は裁判所命令がないと公開されません。裁判所も浮気程度では命令は出しません)

また、配偶者の携帯電話を見る事、携帯電話のデータ保存に抵抗感があるという人がいます。お気持ちは痛いほどわかりますが、以下のことだけは考慮されておいてください。

  • 「法律の世界では、主張する論点を証拠で立証できた方が勝ちます」
  • 「争う場合『証拠がなくても正義が勝つ』なんていう甘い期待・幻想は持たない事です」
  • 「夫婦間にプライバシーは存在しません」
  • 「過去、夫婦間の争いで、携帯電話のデータ取得方法と証拠能力の問題で争われた事例を見たことがありません。争いが生じるのは殆ど稀です」

パソコン・電子メールの傾向

パソコンの普及と共に急上昇した浮気発覚の原因の一つです。社内不倫の場合、同じ職場の課長とOLが、各々自分の机のパソコンに向かって黙々とキーを叩いて、ラブレター、待ち合わせ場所の連絡にメールを使うのは、周囲の人に全く気づかれず、確かに便利な通信手段です。また最近では、MixiやYahoo! Daysといったコミュニティ型のWebサイト=SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)が大流行です。こういったサイトの中には、最終目的が出会い系と同じようなコミュニティもあるのです。配偶者が、自宅でも熱心にパソコンをしているという場合、出会い系、アダルト系、チャットにのめりこんでいる場合があります。たまには、相手が留守の時に、パソコンのメール及びブラウザの履歴(表示→エクスプローラバー→履歴)を見て、相手がどういうサイトをよく閲覧しているのか、確認しておきましょう。

チャットや趣味のサイト、SNSでオフ会が開催されることがあります。このオフ会に参加する場合も注意が必要です。相手の「独身」、「夫婦は不仲」、「離婚で係争中」という言葉を信じてしまい、不倫となってしまったケースもあります。参加者の中には、お金と時間をかけずに浮気相手を探せる場として利用している人間も少なからずいます。このような場合は、だいたい下心ありですから要注意です。

 

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